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相続・遺言・登記申請・借金問題・成年後見・紛争解決。松本剛久事務所へご相談ください。

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〒861-0501 熊本県山鹿市山鹿978番地

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遺言

○○○○○○○○イメージ1.「遺言作成について」

ご自身が亡くなった時、あなたの財産は誰がどのように引き継ぐことになるかご存知でしょうか。
そのひとつとして、法律の定められた通りに相続する方法があります。また、相続が起きた時(ご自身が亡くなった時)に、親族などが協議で遺産分割する方法もあります。
 しかし、それらは必ずしもあなたの意思に合致したものとは限りません。
あなたの意思を最大限に活かすために、生前にきちんとした形で遺言を書いておくことをお勧めします。


2.「遺言の種類」

*ご自身の希望を確実に実行するために、公正証書遺言をおすすめします。

特に遺言作成をお勧めしたいケース

  
  1. 子供のいない夫婦              8.結婚外で生まれた子供がいる方
  2. 子供たちの兄弟仲がよくない方        9.養子がいる方
  3. 行方不明の推定相続人がいる方       10.身体障害者の子供がいる方
  4. 農業や個人事業を経営している方      11.息子の妻に介護の世話になっている方
  5. 内縁の妻がいる方             12.孫に遺産の一部をやりたい方
  6. 先妻の子供と後妻がいる方         13.相続人がいない方
  7. 異母・異父の子供がいる方
   

遺言作成の流れ

 「公正証書遺言の作成の流れ」


*1 内容によっては手続が異なる場合がございます。
*2 証人は事務所から派遣することも可能です。

     

遺言についての相談例

  • 子もいるが、妻だけに財産の全部を相続させることができるか。
  • 相続財産を引き継ぐ者を指定 (田畑は長男、建物は次男など)して、遺言ができるか。      
  • 気が変わったら、遺言の書き直しはできるのか。
  • 家族以外の人(内縁の妻・友達など)に財産をあげるという遺言は書けるのか。
  • 認知症の父・母の代わりに子が遺言を書くことはできるのか。
  • 身体が不自由で字を書くことができないが、遺言ができるか。

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司法書士・行政書士
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