民事再生法等の一部を改正する法律案要綱
 民事再生法の一部改正
   再生事件の国際倒産管轄
     再生手続開始の申立ては、再生債務者が個人である場合には日本国内に営業所、住所、居所又は財産を有するときに、法人その他の社団又は財団である場合には日本国内に営業所、事務所又は財産を有するときに限り、することができるものとすること(第四条の二の新設関係)。
   個人である債務者についての管轄の特例
     相互に連帯債務者の関係等にある個人のいずれか一人について再生事件が係属しているときは、他の者についての再生手続開始の申立ては、当該再生事件の係属している地方裁判所にもすることができるものとすること(第五条の改正関係)。
   住宅資金貸付債権に関する特則
     定義
       住宅、住宅資金貸付債権等の用語の意義について定めるものとすること(第百九十六条の新設関係)。
     抵当権の実行としての競売手続の中止命令
       裁判所は、住宅資金特別条項を定めた再生計画の認可の見込みがあると認めるときは、住宅等に設定されている抵当権の実行としての競売の手続の中止を命ずることができるものとし、その手続等について所要の規定を整備すること(第百九十七条の新設関係)。
     住宅資金特別条項を定めることができる場合等
       住宅資金貸付債権については、再生計画において住宅資金特別条項を定めることができるものとし、住宅の上に住宅資金貸付債権等を担保するための抵当権以外の担保権が存するとき等はこの限りでないものとするほか、保証会社が住宅資金貸付債権に係る保証債務を履行した場合において住宅資金特別条項を定めるための要件等について所要の規定を整備すること(第百九十八条の新設関係)。
     住宅資金特別条項の内容
       住宅資金特別条項においては、住宅資金貸付債権の元本、利息及び不履行による損害賠償の全額を、既に弁済期が到来しているものは再生計画(住宅資金特別条項を除く。)で定める弁済期間(当該期間が五年を超えるときは、五年)内に、まだ弁済期が到来していないものは住宅資金貸付契約における弁済期等の約定に従って、それぞれ支払うことを定めなければならないものとするが、その旨を定めた再生計画の認可の見込みがない場合には、約定最終弁済期から十年を超えず、かつ、再生債務者の年齢が七十歳を超えない範囲内で、期限の猶予をすることを定めることができるものとし、その他所要の規定を整備すること(第百九十九条の新設関係)。
     住宅資金特別条項を定めた再生計画案の提出等
       住宅資金特別条項を定めた再生計画案は、再生債務者のみが提出することができるものとするほか、当該再生計画案が提出された場合における住宅資金貸付債権の内容について届出再生債権者が述べた異議の取扱い等につき所要の規定を整備すること(第二百条の新設関係)。
     住宅資金特別条項を定めた再生計画案の決議等
       住宅資金特別条項を定めた再生計画案の決議においては、住宅資金特別条項によって権利の変更を受けることとされている者及び保証会社は、議決権を有しないものとするとともに、当該再生計画案が提出されたときは、裁判所は、住宅資金特別条項によって権利の変更を受けることとされている者の意見を聴かなければならないものとすること(第二百一条の新設関係)。
     住宅資金特別条項を定めた再生計画の認可又は不認可の決定等
       住宅資金特別条項を定めた再生計画案が可決された場合には、裁判所は、再生計画が遂行可能であると認めることができないとき、再生債務者が住宅の所有権等を失うこととなると見込まれるとき等は、再生計画不認可の決定をし、それ以外の場合には、再生計画認可の決定をするものとするとともに、その手続について所要の規定を整備すること(第二百二条の新設関係)。
     住宅資金特別条項を定めた再生計画の効力等
       住宅資金特別条項を定めた再生計画の認可の決定が確定したときは、当該再生計画の効力は、住宅等に設定されている抵当権及び住宅資金特別条項によって権利の変更を受けた者が再生債務者と共に債務を負担する者に対して有する権利に対しても及ぶものとするとともに、住宅資金特別条項によって変更された後の権利については、期限の利益の喪失についての定め等の住宅資金貸付契約における定めと同一の定めがされたものとみなすものとし、その他住宅資金特別条項を定めた再生計画の認可の効力等について所要の規定を整備すること(第二百三条の新設関係)。
     保証会社が保証債務を履行した場合の取扱い
       住宅資金特別条項を定めた再生計画の認可の決定が確定した場合において、保証会社がすでに住宅資金貸付債権に係る保証債務を履行していたときは、当該保証債務の履行はなかったものとみなすものとするほか、当該再生計画の認可の決定の確定前に再生債務者が保証会社に対して弁済をしていたときの取扱い等について所要の規定を整備すること(第二百四条の新設関係)。
    10  査定の申立てがされなかった場合等の取扱い
       住宅資金貸付債権についての査定の申立てがされなかった場合、住宅資金貸付債権の内容について述べられた異議が効力を失った場合等には、住宅資金特別条項については、第百五十六条の一般的基準に従って変更した後の権利の内容等を定めることを要しないものとするとともに、これらの場合には、住宅資金貸付債権を有する再生債権者等の権利は、住宅資金特別条項における同条の一般的基準に従って変更されるものとすること(第二百五条の新設関係)。
    11  住宅資金特別条項を定めた再生計画の取消し等
       住宅資金特別条項を定めた再生計画の不履行を理由とする再生計画取消しの申立てについては、申立人が有するべき債権額に関して、住宅資金特別条項によって変更された後の権利の額を算入しないものとするほか、当該再生計画の取消しの決定等が確定した場合における効力について所要の規定を整備すること(第二百六条の新設関係)。
   小規模個人再生に関する特則
     手続開始の要件等
       個人である再生債務者のうち、将来において継続的に又は反復して収入を得る見込みがあり、かつ、別除権の行使によって弁済を受けることができると見込まれる額等を控除した再生債権の総額が三千万円を超えないものは、小規模個人再生を行うことを求めることができるものとするほか、小規模個人再生を行うことを求める旨の申述をすべき時期、当該申述をするには債権者一覧表を提出しなければならないこと、当該申述が要件を満たさない場合の取扱い等について所要の規定を整備すること(第二百二十一条の新設関係)。
     再生手続開始に伴う措置
       裁判所は、再生手続開始の決定と同時に、一般調査期間に代えて、一般異議申述期間を定めなければならないものとし、その手続等について所要の規定を整備すること(第二百二十二条の新設関係)。
     個人再生委員
       裁判所は、必要があると認める場合には、個人再生委員を選任することができるものとし、その選任決定をする場合には、個人再生委員の職務として、再生債務者の財産状況等の調査、再生債権の評価に関する裁判所の補助、再生計画案の作成に関する再生債務者に対する勧告のうちの一又は二以上を指定しなければならないものとするとともに、その選任手続等について所要の規定を整備すること(第二百二十三条の新設関係)。
     再生債権の届出の内容
       再生債権の届出に関して、議決権の額を届け出ることを要しないものとする等の所要の規定を整備すること(第二百二十四条の新設関係)。
     再生債権のみなし届出
       債権者一覧表に記載されている再生債権者は、自ら再生債権の届出をした場合等を除き、債権者一覧表の記載内容と同一の内容で再生債権の届出をしたものとみなすものとすること(第二百二十五条の新設関係)。
     届出再生債権に対する異議
       再生債務者及び届出再生債権者は、一般異議申述期間内に、届出があった再生債権の額及び担保不足見込額について異議を述べることができるものとするが、再生債務者は、異議を述べることがある旨を債権者一覧表に記載していないものについては、異議を述べることができないものとするほか、届出の追完等があった場合における特別異議申述期間等に関して所要の規定を整備すること(第二百二十六条の新設関係)。
     再生債権の評価
       届出があった再生債権の額等について異議が述べられた場合には、当該再生債権を有する再生債権者は、再生債権の評価の申立てをすることができ、当該申立てがあったときは、裁判所は、個人再生委員の意見を聴いた上で、その債権の存否及び額又は担保不足見込額を定めるものとし、その手続等について所要の規定を整備すること(第二百二十七条の新設関係)。
     貸借対照表の作成等の免除
       再生債務者は、貸借対照表の作成及び提出をすることを要しないものとすること(第二百二十八条の新設関係)。
     再生計画による権利の変更の内容等
       再生計画による権利の変更の内容は、不利益を受ける再生債権者の同意がある場合等を除き、再生債権者の間では平等でなければならないものとするとともに、再生債権者の権利を変更する条項においては、再生計画認可の決定の確定の日から三年(特別の事情がある場合には、五年)の範囲内で、弁済期が三月に一回以上到来する分割払の方法により支払う旨を定めなければならないものとし、その他所要の規定を整備すること(第二百二十九条の新設関係)。
    10  再生計画案の決議
       再生計画案の決議は、書面による決議の方法により行うものとし、裁判所の定める期間内に再生計画案に同意しない旨を回答した議決権者が議決権者総数の半数に満たず、かつ、その議決権の額が議決権総額の二分の一を超えないときは、再生計画案の可決があったものとみなすものとするほか、その手続等について所要の規定を整備すること(第二百三十条の新設関係)。
    11  再生計画の認可又は不認可の決定
       裁判所は、再生債務者が将来において継続的又は反復して収入を得る見込みがない場合、再生計画に基づく弁済の総額が手続内で確定した再生債権の総額の五分の一又は百万円のいずれか多い額(当該再生債権の総額の五分の一が三百万円を超えるときは、三百万円)を下回っている場合等にも、再生計画不認可の決定をするものとすること(第二百三十一条の新設関係)。
    12  再生計画の効力等
       再生計画認可の決定が確定したときは、すべての再生債権者の権利は、第百五十六条の一般的基準に従って変更されるものとするとともに、届出がされなかった再生債権等については、再生計画で定められた弁済期間が満了する時までの間は、弁済等をすることができないものとし、その他所要の規定を整備すること(第二百三十二条の新設関係)。
    13  再生手続の終結
       再生手続は、再生計画認可の決定の確定によって当然に終結するものとすること(第二百三十三条の新設関係)。
    14  再生計画の変更
       再生計画認可の決定があった後やむを得ない事由で再生計画を遂行することが著しく困難となったときは、再生債務者の申立てにより、再生計画で定められた債務の最終の期限から二年を超えない範囲内で、再生計画で定められた債務の期限を延長することができるものとし、その手続について所要の規定を整備すること(第二百三十四条の新設関係)。
    15  計画遂行が極めて困難となった場合の免責
       再生債務者がその責めに帰することができない事由により再生計画を遂行することが著しく困難となった場合において、再生計画による変更後の各再生債権に対してその四分の三以上の額の弁済を終えていること等の要件が満たされているときは、裁判所は、再生債務者の申立てにより、免責の決定をすることができるものとし、その効果及び免責の申立てがあった場合の手続等について所要の規定を整備すること(第二百三十五条の新設関係)。
    16  再生計画の取消し
       再生計画認可の決定が確定した場合には、再生計画に基づく弁済総額が破産手続が行われた場合における配当総額を下回ることが明らかになったときも、再生計画取消しの決定をすることができるものとすること(第二百三十六条の新設関係)。
    17  再生手続の廃止
       裁判所の定める期間内に再生計画案に同意しない旨を回答した議決権者が議決権者総数の半数以上となり、又はその議決権の額が議決権総額の二分の一を超えた場合に、裁判所は、再生手続廃止の決定をしなければならないものとするとともに、再生債務者が財産目録に記載すべき財産を記載せず、又は不正の記載をした場合には、裁判所は、再生手続廃止の決定をすることができるものとすること(第二百三十七条の新設関係)。
    18  通常の再生手続に関する規定の適用除外
       小規模個人再生においては、通常の再生手続における再生債権の調査及び確定に関する規定、債権者集会に関する規定、再生計画案の決議に関する規定等を適用しないものとすること(第二百三十八条の新設関係)。
   給与所得者等再生に関する特則
     手続開始の要件等
       四1に規定する債務者のうち、給与又はこれに類する定期的な収入を得る見込みがある者であって、かつ、その額の変動の幅が小さいと見込まれるものは、給与所得者等再生を行うことを求めることができるものとするほか、給与所得者等再生を行うことを求める旨の申述をすべき時期、当該申述が要件を満たさない場合の取扱い等について所要の規定を整備すること(第二百三十九条の新設関係)。
     再生計画案についての意見聴取
       再生計画案の提出があった場合には、裁判所は、再生計画案について不認可の決定をすべき事由があると認めるとき等を除き、届出再生債権者の意見を聴く旨の決定をしなければならないものとし、その手続等について所要の規定を整備すること(第二百四十条の新設関係)。
     再生計画の認可又は不認可の決定等
       裁判所は、四11に規定する場合、給与又はこれに類する定期的な収入を得ている者に該当しないか、又はその額の変動の幅が小さいと見込まれる者に該当しない場合、再生計画に基づく弁済の総額が再生債務者及びその扶養を受けるべき者の最低限度の生活を維持するために必要な費用の額を年収から控除した額に二を乗じた額以上の額であると認めることができない場合等には、再生計画不認可の決定をし、それ以外の場合には、再生計画認可の決定をするものとすること(第二百四十一条の新設関係)。
     再生計画の取消し
       再生計画認可の決定が確定した場合には、再生計画に基づく弁済総額が、破産手続が行われた場合における配当総額を下回り、又は再生債務者及びその扶養を受けるべき者の最低限度の生活を維持するために必要な費用の額を年収から控除した額に二を乗じた額以上の額であると認めることができない場合に該当することが明らかになったときも、再生計画取消しの決定をすることができるものとすること(第二百四十二条の新設関係)。
     再生手続の廃止
       再生計画案の作成の見込みがないことが明らかになった場合、裁判所の定めた期間内に再生計画案の提出がない場合等には、裁判所は、職権で、再生手続廃止の決定をしなければならないものとすること(第二百四十三条の新設関係)。
     小規模個人再生の規定の準用
       小規模個人再生の手続等に関する規定を、再生計画の決議に関する規定(四10)等を除き、給与所得者等再生について準用するものとすること(第二百四十四条の新設関係)。
     通常の再生手続に関する規定の適用除外
       給与所得者等再生においては、四18に規定する規定のほか、通常の再生手続における議決権に関する規定等をも適用しないものとすること(第二百四十五条の新設関係)。
   国外犯
     国際倒産に関する規定の整備に伴い、監督委員等の収賄及び監督委員等に賄賂を供与した者等の贈賄について国外犯を処罰するものとすること(第二百五十一条の新設関係)。
   その他
     三から五までの各特則の新設等に伴い、所要の規定を整備すること。
 破産法の一部改正
   外国人の地位
     破産に関する外国人又は外国法人の地位についての相互主義を撤廃するものとすること(第二条の改正関係)。
   属地主義の一部撤廃
     日本国内で宣告された破産の効力を日本国内にある破産者の財産に限定する原則を撤廃するものとすること(第三条の改正関係)。
   破産債権者が外国で受けた弁済等
     債権者が、破産宣告後、破産財産に属する財産で外国にあるものに対して権利を行使したことにより弁済を受けた場合であっても、その弁済を受ける前の債権の全額について破産債権者として権利を行うことができるものとするとともに、その場合の破産手続(強制和議を含む。)における議決権の行使の額及び配当調整に関する規定を整備すること(第二十三条ノ二、第二百六十五条ノ二、第三百六条ノ二及び第三百二十六条ノ二の新設並びに第百八十二条の改正関係)。
   国際倒産管轄
     破産の申立ては、債務者が個人である場合には日本国内に営業所、住所、居所又は財産を有するときに、法人その他の社団又は財団である場合には日本国内に営業所、事務所又は財産を有するときに限り、することができるものとすること(第百四条ノ二の新設関係)。
   破産原因の推定
     外国で破産宣告があった場合には、破産の原因たる事実の存在を推定するものとするとともに、所要の規定について整備を行うものとすること(第百三十一条ノ二の新設及び第百三十七条の改正関係)。
   外国倒産処理手続がある場合の特則
     外国管財人との協力
       破産管財人は、破産者についての外国倒産処理手続がある場合には、外国管財人に対し、必要な協力及び情報の提供を求めることができるものとするとともに、外国管財人に対し、必要な協力及び情報の提供をするよう努めるものとするものとすること(第三百五十七条の二の新設関係)。
     外国管財人の権限等
       外国管財人は、債務者について破産の申立てをすること及び破産者の破産手続において債権者集会に出席し、意見を述べることができるものとするとともに、外国管財人に対する送達等について所要の規定を整備すること(第三百五十七条の三の新設関係)。
     相互の手続参加
       外国管財人は、外国倒産処理手続に参加している破産債権者を代理して、破産者の破産手続に参加することができるものとするとともに、破産管財人は、届出をした破産債権者を代理して、外国倒産処理手続に参加することができるものとし、外国倒産処理手続に参加をした破産管財人の権限について所要の規定を整備すること(第三百五十七条の四の新設関係)。
   国外犯
     国際倒産に関する規定の整備に伴い、破産管財人等の収賄及び破産管財人等に賄賂を供与した者等の贈賄について国外犯を処罰するものとすること(第三百八十二条条ノ二の新設関係)。
 会社更生法及び金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の一部改正
   属地主義の一部撤廃
     日本国内で開始した更生手続の効力を日本国内にある会社、協同組織金融機関又は相互会社(以下「会社等」という。)の財産に限定する原則を撤廃するものとするとともに、保全管理人等に管理及び処分の権利が専属することとなる会社等の財産の範囲に日本国外にあるものも含まれること等について所要の規定を整備すること(会社更生法第四条、第四十条及び第百二十七条並びに金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(以下「更生特例法」という。)第二十一条、第三十四条、第百六十条の四及び第百六十条の十七の改正関係)。
   国際倒産管轄
     更生手続開始の申立ては、会社等が日本国内に営業所を有するときに限り、することができるものとすること(会社更生法第五条の二の新設関係並びに更生特例法第二十一条及び第百六十条の四の改正関係)。
   更生債権者が外国で受けた弁済等
     更生債権者が、更生手続開始の決定があった後に、会社等の財産で外国にあるものに対して権利を行使したことにより更生債権について弁済を受けた場合であっても、その弁済を受ける前の債権の全部をもって更生手続に参加することができるものとするとともに、その場合の更生手続における配当調整及び議決権を行使することができない部分について所要の規定を整備すること(会社更生法第百十八条の二の新設関係並びに更生特例法第五十七条及び第百六十条の四十の改正関係)。
   更生担保権者が外国で受けた弁済等
     更生担保権者が、更生手続開始の決定があった後に、会社等の財産で外国にあるものに対して権利を行使したことにより更生担保権について弁済を受けた場合であっても、その弁済を受ける前の債権の全部をもって更生手続に参加することができるものとするとともに、その場合の更生手続における配当調整及び議決権を行使することができない部分について所要の規定を整備すること(会社更生法第百二十四条の三の新設関係並びに更生特例法第六十四条及び第百六十条の四十七の改正関係)。
   外国倒産処理手続がある場合の特則
     外国管財人との協力
       管財人は、会社等についての外国倒産処理手続がある場合には、外国管財人に対し、必要な協力及び情報の提供を求めることができるものとするとともに、外国管財人に対し、必要な協力及び情報の提供をするよう努めるものとするものとすること(会社更生法第二百八十九条の二並びに更生特例法第百六十条の二及び第百六十条の百五十一の新設関係)。
     更生手続の開始原因の推定
       会社等についての外国倒産処理手続がある場合には、更生手続開始の原因たる事実の存在を推定するものとすること(会社更生法第二百八十九条の三並びに更生特例法百六十条の二の二及び第百六十条の百五十二の新設関係)。
     外国管財人の権限等
       外国管財人は、会社等について更生手続開始の申立てをすること、会社等の更生手続において関係人集会に出席し、意見を述べること及び会社等の更生手続において更生計画案を作成して裁判所に提出することができるものとするとともに、外国管財人に対する送達等について所要の規定を整備すること(会社更生法第二百八十九条の四並びに更生特例法百六十条の二の三及び第百六十条の百五十三の新設関係)。
     相互の手続参加
       外国管財人は、外国倒産処理手続に参加している更生債権者又は更生担保権者を代理して、会社等の更生手続に参加することができるものとするとともに、管財人は、届出をした更生債権者又は更生担保権者を代理して、外国倒産処理手続に参加することができるものとし、外国倒産処理手続に参加をした管財人の権限について所要の規定を整備すること(会社更生法第二百八十九条の五並びに更生特例法百六十条の二の四及び第百六十条の百五十四の新設関係)。
   罰則
     正条条項の削除
       詐欺更生罪及び第三者の詐欺更生罪について正条条項を削除するものとすること(会社更生法第二百九十条及び第二百九十一条並びに更生特例法第百九十五条及び第百九十六条の改正関係)。
     国外犯
       国際倒産に関する規定の整備に伴い、調査委員等の収賄及び調査委員等に賄賂を供与した者等の贈賄について国外犯を処罰するものとすること(会社更生法第二百九十五条及び更生特例法第百九十九条の三の新設関係)。
 施行期日等
     この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行するものとすること(附則第一条関係)。
     この法律の制定に伴う組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律等の関係法律の整備をすること(附則第二条から第四条まで関係)。

 
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